三井健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 「限度額適用認定申請書」
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳未満の方の自己負担額はこちら
70歳以上の方の自己負担額はこちら

医療機関と交付された処方せんにもとづき薬を出した調剤薬局の自己負担額の合計が21,000円以上になったとき

必要書類 「院外処方にかかる調剤給付との合算高額療養費・付加金支給申請書」
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 医療機関と交付された処方せんにもとづき薬を出した調剤薬局の自己負担額の合計が21,000円以上になった被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 領収書の添付は不要です。

特定疾病の治療を受けるとき

必要書類 「特定疾病認定申請書」
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 人工透析を受けている慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)に該当した被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書はすみやかにご提出ください。

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