三井健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

海外赴任等の人

必要書類
事業主は、被保険者等からの届出内容(住民票の移動等)を、被保険者等の「住民票除票」によりご確認ください。届書には、確認した「住民票除票」の写しを必ず添付してください。
  • 「住民票除票」の写しを添付できない場合は、海外勤務していることが分かる書類(会社の証明書又は、 辞令等で社印等が押印されているものの写し)を添付してください。
    なお、海外勤務していることが分かる書類に記載されている異動日と実際に被保険者が出国した日が異なる場合は、届書の余白欄に「異動日は○月○日、出国日は○月○日」と記載してください。
提出期限 ただちに
対象者 海外赴任等の人
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 適用課 03-3243-1404
備考 介護保険の適用除外に該当していた健康保険の被保険者・被扶養者が、適用除外に該当しなくなったときは、被保険者が事業主経由で「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出します。

適用除外施設に入所する人

必要書類
事業主は、入所した施設が「介護保険の適用除外施設」に該当しているかどうかを、被保険者等に確認してもらってください。また、届書の入所施設の名称、所在地、電話番号欄は、被保険者等に必ず記入してもらってください。
提出期限 ただちに
対象者 適用除外施設に入所する人
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 適用課 03-3243-1404
備考 介護保険の適用除外に該当していた健康保険の被保険者・被扶養者が、適用除外に該当しなくなったときは、被保険者が事業主経由で「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出します。

在留期間1年未満の外国人

必要書類
事業主は採用の際に、被保険者等からの届出内容(外国人登録票等)を、ご確認ください。届書には、外国人登録票等の添付は必要ありません。
提出期限 ただちに
対象者 在留期間1年未満の外国人
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 適用課 03-3243-1404
備考 介護保険の適用除外に該当していた健康保険の被保険者・被扶養者が、適用除外に該当しなくなったときは、被保険者が事業主経由で「介護保険適用除外該当・非該当届」を提出します。

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