70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、マイナ保険証を利用できない方は資格確認書等の提示が必要となります。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は新規交付を行っておりません。
70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合
- ※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の高齢者の自己負担割合は、平成20年4月から平成26年3月まで1割に据え置かれていました。
平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)となります。 - ※平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから支給を受けます。
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
||
現役並み 所得者
|
現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
|
|
現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
|
||
現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
|
||
一般
|
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円※
|
57,600円
|
低所得者Ⅱ | 市町村民税非課税等 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 市町村民税非課税等 (所得が一定以下) |
15,000円 |
- ※基準日(7月31日)時点で一般区分または低所得区分である場合に、年間(前年8月1日~7月31日)の一般区分または低所得区分の月の外来(個人単位)の自己負担の合計が144,000円を超えると、その超えた額が高額療養費として支給されます。
7月31日時点で当健保組合に被保険者として加入している場合、当健保組合に申請手続きを行いますが、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)に当健保組合以外の健康保険などから移られた方については、以前に加入されていた健康保険への手続きも必要になります。
- 参考リンク
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
多数該当 | |
現役並み 所得者 |
57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 | 14,000円
|
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
- |
低所得者Ⅰ | 15,000円 | - |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
- 参考リンク
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。