三井健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の申請をするとき

直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合

申請により差額が支給されます。下記の申請を当健保組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (出産年月日、出産児数、医療機関等の代理受取額が記載されているもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は当健保組合への手続きは不要です。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健康保険担当者
お問合せ先 給付課 03-3243-1406
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳

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