特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。
- POINT
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- 特定保健指導の対象となった方には、生活習慣を改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
特定保健指導とは
特定保健指導は、特定健診の結果から階層化(リスクに応じたレベル分類)により「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が自ら生活習慣を改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
- 参考リンク
動機づけ支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機づけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援など]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
被保険者の方(任意継続被保険者を除く) | 会社へご確認ください |
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被扶養者の方(任意継続被保険者を含む) | 当健保組合から直接通知します |
受診勧奨の実施について
厚生労働省から示された「受診勧奨」判定に該当する検査項目がある方を対象に、生活習慣病への移行・重症化の防止等から受診勧奨を実施しています。
こんなことにご注意ください
特定健診・特定保健指導の実施に伴い、健保組合に5年間の健診結果等データ保存管理が義務づけられました。個人情報の管理には万全を期してまいります。皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。