三井健康保険組合

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在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

自宅で継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

当健保組合では、医療機関からの請求に基づいてその額を算出し、自動的に支給手続きを行っておりますので、申請手続きは不要です()。支給時期は最短でも受診月の3ヵ月後です。支給方法は、事業所をとおして被保険者の方へ支給(任意継続被保険者は届出口座へ直接振込)しています。事業所から被保険者の方への支給方法については、お勤めの会社(事業所)の健康保険担当部署にご確認ください。

  • 市町村等の医療費助成を受けているときなど、付加金の支給対象外となる場合がありますので、詳細については当健保組合までお問い合わせください。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。

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