育児休業等期間中および終了後の保険料
育児休業等期間中の保険料
育児・介護休業法に基づく育児休業期間等による休業中は、健康保険の保険料が免除されます。
保険料免除の申し出
事業主が「健康保険育児休業等保険料免除申出書」を、健康保険組合に提出します。
保険料が免除される期間
保険料が免除されるのは、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの間です(育児・介護休業法による育児休業期間以後も休業できることが労使協定で決められている場合は、最長で該当する子どもの3歳の誕生日の前日の翌日が属する月の前月までの期間は、保険料免除の対象となります)。
育児休業終了予定日の変更
育児休業終了予定日を変更した場合、または育児休業終了予定日以前に育児休業を終了(出勤再開)した場合は、事業主が「健康保険育児休業等保険料免除終了(変更)届」を、健康保険組合に提出します。
健康保険育児休業等保険料免除申出書の提出
届け出が必要なとき
育児休業等期間中の保険料(事業主負担分・被保険者負担分)は、申し出により、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの間免除されますので、育児休業等の種類ごとに、その都度、当該育児休業等期間中に届け出ます(最長で該当する子どもの3歳の誕生日の前日の翌日が属する月の前月まで)。
育児休業等の種類
- 該当する子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業
- 該当する子どもの1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業
(例:子の誕生日が1月15日の場合は7月14日までとなります。) - 該当する子どもの1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までの、事業所で定めた育児休業等の制度に準ずる措置による休業
記入上の注意点
この申出書は、「事業主記入」欄に事業主が、「被保険者記入」欄に被保険者が、それぞれ記入し、当組合に提出します。
養育のため休業する期間欄
休業する期間は、前記の育児休業等の種類ごとの期間を記入してください。
なお、事業所で定めた育児休業等の制度に準ずる措置による休業の届け出を行なう場合は、事業所における当該制度が記載されたもの(就業規則等)のコピー、もしくは事業主の発行する当該制度を採用している旨を記載した証明書の添付が必要となります。
※労働基準法で定める産後休業期間中(産後8週間)は、育児休業等にあたりません。
その他
申出書の「養育のため休業する期間」欄に記入した育児休業等終了予定日を変更したとき、または育児休業等終了予定日以前に育児休業等を終了(出勤再開)したときは、「健康保険育児休業等保険料免除終了(変更)届」を、当組合に提出してください。
必要書類
必要書類 | 【育児休業等期間中の保険料免除を受けるとき】
【添付書類】 事業所で定めた育児休業の制度に順ずる措置の場合は、就業規則等のコピー |
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【育児休業等終了予定日を変更したときなど】 | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被保険者 |
提出先 | 事業所の健康保険担当者 |
お問合せ先 | 適用課 03-3243-1404 |
備考 |
健康保険育児休業等保険料免除終了(変更)届の提出
届け出が必要なとき
育児休業等期間中の保険料免除を受けている事業主(被保険者)が、①「育児休業等保険料免除申出書」の「養育のため休業する期間」欄に記入した育児休業等終了予定日を変更したとき、または②「育児休業等保険料免除申出書」の「養育のため休業する期間」欄に記入した育児休業等終了予定日以前に育児休業等を終了(出勤再開)したときは、すみやかに届け出ます。
記入上の注意点
この届書は、「事業主記入」欄に事業主が、「被保険者記入」欄に被保険者が、それぞれ記入し、健康保険組合に提出します。
育児休業期間が終了した(する)日欄
育児休業等終了予定日を変更した日、または育児休業等終了予定日以前に育児休業等を終了(出勤再開)した日を記入してください。 この欄に記入した年月日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されることになります。
必要書類
必要書類 | 【育児休業等期間中の保険料免除を受けるとき】
【添付書類】 事業所で定めた育児休業の制度に順ずる措置の場合は、就業規則等のコピー |
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【育児休業等終了予定日を変更したときなど】 | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被保険者 |
提出先 | 事業所の健康保険担当者 |
お問合せ先 | 適用課 03-3243-1404 |
備考 |
健康保険育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
届け出が必要なとき
育児休業等を終了した被保険者が、従来の標準報酬月額から1等級以上差が生じた場合、事業主を経由して申出を行えば、固定的資金の変動の有無に関わらず標準報酬月額の改定を行います。
記入上の注意点
育児休業等終了日の翌日が属する月から3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で割った額(基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月を除きます)を基にして標準報酬月額を算出します。
ただし、すべての月の基礎日数が17日未満の場合は、標準報酬の改定は行いません。
記入方法は、被保険者報酬月額変更届に準じます。
必要書類
必要書類 | 【育児休業等終了後に標準報酬を改定するとき】 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 被保険者 |
提出先 | 事業所の健康保険担当者 |
お問合せ先 | 適用課 03-3243-1404 |
備考 |