三井健康保険組合

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病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
  • ※お持ちの保険証と異なる負担割合で請求された場合など、医療費の窓口負担等に疑問が生じた場合は、当健保組合 給付課(電話 03-3243-1406)までご相談ください。

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健保組合が負担しているからです。

当健保組合では、医療機関からの請求に基づいてその額を算出し、自動的に支給手続きを行っておりますので、申請手続きは不要です()。支給時期は最短でも受診月の3ヵ月後です。支給方法は、事業所をとおして被保険者の方へ支給(任意継続被保険者は届出口座へ直接振込)しています。事業所から被保険者の方への支給方法については、お勤めの会社(事業所)の健康保険担当部署にご確認ください。

  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
  • ※医療機関で処方箋を交付され、院外の調剤薬局で薬をもらったときの自己負担額の合計が21,000円を超えた場合、申請により両方を合算して給付を受けることができます。
  • 市町村等の医療費助成を受けているときなど、付加金の支給対象外となる場合がありますので、詳細については当健保組合までお問い合わせください。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健保組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健保組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

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