三井健康保険組合

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。

70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合

  • ※70歳以上75歳未満(現役並み所得者は除く)の高齢者の自己負担割合は、平成20年4月から平成26年3月まで1割に据え置かれていました。
    平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)となります。
  • ※平成26年4月1日以降に70歳に達する人(昭和19年4月2日以降生まれ)については、70歳になった月の翌月以後の診療分から自己負担割合が2割となります。

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから支給を受けます。
区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
現役並み
所得者
  • (高齢受給者証の
    負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • [多数該当 140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • [多数該当 93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • [多数該当 44,400円]
一般
  • (高齢受給者証の
    負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
18,000円
  • <年間上限(前年8月~7月)
    144,000円>
57,600円
  • [多数該当 44,400円]
低所得者Ⅱ 市町村民税非課税等 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 市町村民税非課税等
(所得が一定以下)
15,000円
  • 基準日(7月31日)時点で一般区分または低所得区分である場合に、年間(前年8月1日~7月31日)の一般区分または低所得区分の月の外来(個人単位)の自己負担の合計が144,000円を超えると、その超えた額が高額療養費として支給されます。
    7月31日時点で当健保組合に被保険者として加入している場合、当健保組合に申請手続きを行いますが、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)に当健保組合以外の健康保険などから移られた方については、以前に加入されていた健康保険への手続きも必要になります。
参考リンク
【2018年7月まで】
区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
多数該当
現役並み
所得者
57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 14,000円
  • <年間上限(前年8月~7月)
    144,000円>
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
参考リンク

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

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