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[2019/08/05]
はり・きゅう・あん摩マッサージの施術に係る療養費の事務取扱い変更のお知らせ
はり・きゅう・あん摩マッサージの施術に係る療養費の事務取扱い変更のお知らせ
はり・きゅう・あん摩マッサージ施術に係る療養費について、健康保険法の一部改正に
より、下記のとおり事務取扱いを変更いたします。
変更内容
令和元年10月1日施術分から、「償還払い」のみとなります。
申請方法
(1)施術料の医療費全額(10割)を施術側に支払い、「領収書」を受け取る。
(2)施術側から施術内容等が記載された「療養費支給申請書」の原本を受け取る。
(3)三井健保所定用紙「療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、下記書類を
添付して、お勤めの会社の健康保険事務担当者経由で三井健保に提出する。
〔必要書類〕
・(1)の「領収書」原本
領収書には、療養を受けた者の氏名・施術日・領収印があること
・(2)の「療養費支給申請書」原本
・ 医師の「同意書」原本