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[2026/10/27]
短時間労働者に係る保険料調整制度について
短時間労働者に係る保険料調整制度について
新たに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)となる事業所に使用される短時間労働者について、その保険料負担を軽減するための「保険料調整制度」が施行されました。
本制度は、対象事業所からの申出により、短時間労働者の保険料負担を軽減し、その分を事業主が一時的に負担するものです。
詳細については、お勤めの会社の健康保険事務担当者へお問い合わせください。
■ 概要
社会保険の適用拡大によって被保険者資格を取得する短時間労働者が、保険料負担を避けるために就業調整を行うことがないように、事業主が保険料の一部を一時的に追加負担し、被保険者の保険料負担を軽減する制度です。
適用期間は当組合が申出書を受理した月から通算36か月とされ、本制度の利用開始から25か月目以降は、国の定める保険料軽減割合が1~24か月の半分となります。
なお、保険料の負担が軽減されても、被保険者の将来の年金給付額が減額されることはありません。
■制度を利用できる事業所
次のいずれかに該当する事業所が対象となります。
(1)令和8年10月1日以降に、任意特定適用事業所となった事業所
(2)令和9年10月1日以降の企業規模要件の縮小・撤廃により、特定適用事業所となった企業規模50人以下の事業所
※ 企業規模要件は、令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へと縮小され、令和17年10月に撤廃されます。
■ 適用開始日
令和8年10月1日





