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[2025/09/12]
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が以下の通り変更されますのでお知らせいたします。
■ 対象者 :被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方
(その年の12月31日現在の年齢が基準となります)
■ 収入要件 :130万円未満 → 150万円未満へ引き上げ
■ 適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日に対して適用
(認定日が令和7年9月30日以前の場合は適用されません)