令和6年12月1日をもって保険証の新規発行を終了し、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
マイナ保険証による資格確認には、個人番号の記載された事業所の届出と健保組合の登録が必要です。
※詳細につきましては添付ファイルをご覧ください。
【添付ファイル】
・マイナンバーカードで受診するための留意点
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