三井健康保険組合

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新着情報

[2021/02/15] 
届出書及び申込書等に係る押印を原則廃止します

健康保険法施行規則の改正等に伴い、当組合への書面での届出書及び申込書等(以下「書類」といいます。)への押印について次のとおり、取り扱いを変更いたします。

 

1.変更点

原則として、すべての書類への押印を不要とします。

 

2.経過措置

各書類については、順次様式の変更を予定していますが、当面は現行の書類を使用しますので、押印せずに提出してください。

なお、押印した書類でも問題なく提出することができます。

 

3.取扱いの例外(注意事項) 

⑴ 次の書類については、従来通りの取扱いとします。

「念書」及び「同意書」

被扶養者届に添付する「扶養事情説明書」等の必要書類

任意継続被保険者の保険料に係る預金口座振替依頼書(金融機関の届出印)

⑵ すべての書類で、修正箇所への訂正印は必要です。

 

4.その他

提出された書類について、当組合が確認を必要とした場合は、個別に対応することとしますので、あらかじめご了承ください。

 

各書類に関するお問い合わせは担当課までお願いします。

総 務 課 03-3243-1401

適 用 課 03-3243-1404

給 付 課 03-3243-1406

保健事業課 03-3243-1407

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